障害年金の請求は社会保険労務士にお任せください!

 障害年金について、ほぼ全ての病気や怪我が対象になっています。しかし、請求までは何度も行政相談窓口(市役所や年金事務所等)に行かなければなりません。また、申請書類の書き方一つで結果が大きく変わることがあります。更にご自身やご家族で請求して不支給決定になっても再度申請することが可能な場合もあります。

 

 ご家族や医療関係者など、及び障害年金の専門家である社会保険労務士など、それぞれが力を合わせて諦めずに進めることが障害年金の受給には不可欠です。

障害年金とは?

 現在はインターネットの普及する便利な世の中になりました。

誰でも知りたい情報をパソコンやスマートフォン、タブレットなどで即座に検索できます。

 

 障害年金についても、請求方法などをご家族またはご自身で調べて申請する方もおります。

しかし、申請・請求出来ることと、それらが受給につながることはイコールではありません。

 

 当人またはご家族の障害の状態や加入していた年金制度によって、申請の際に注意すべきポイントがあるなど、年金制度の複雑な構造が利用者の理解を困難にし、特に障害年金についてはご自身やご家族で申請をされる方々を悩ませております。

 

 そこで年金を専門分野とする社会保険労務士に依頼することが、障害年金を必要とする方々にとって受給への近道です。

 

 国民年金・厚生年金・共済年金の老齢・障害・遺族等の給付は申請をしなければ受給出来ません。

 

 お客様一人一人にとって家庭・職場・医療機関との関係など、障害年金を必要としている当事者の事情は様々です。

 

 社会保険労務士は、そのようなお客様に寄り添い、障害年金の受給をサポートし、その後の生活に置いても相談を受けることができる専門家です。

 

 早い段階から専門家に相談することで、その後の選択肢が減ることを防ぐことが出来ます。

弊所は初回相談無料にて対応致しますので、お気軽にお問合せください。

国が運営している公的な年金制度です!

 障害年金とは、国民年金、厚生年金保険、共済年金のそれぞれに備わっている、老齢年金、遺族年金と並ぶ公的年金の一つです。

 

 多くの方々が、日常生活を送る上で、もしもの時のために入院保険や生命保険などの私保険に加入して備えているように、この年金は不運にも障害を負ったことで生活の安定が損なわれることのないように、働く上で、あるいは日常生活を送る上で困難がある方に支払われる年金のことです。

受給するためにはどうしたらいい?

 障害年金を受給するためには、一定の要件を備えた上で請求することが必要です。

この一定の要件には初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件があります。

一定の要件(初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件)とは?

 

1.初診日要件

 

 障害年金請求におけるの障害の原因となった傷病についてはじめて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 一般的に障害年金の請求において最初の壁はこの初診日の特定にあります。なぜなら他の要件である保険料納付要件も障害認定日要件もこの初診日を基準に判断するためです。また、受給出来る障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金など)は原則として初診日に加入していた制度によって決まります。

 交通事故などの特定の場合を除き、最初は具合が悪いために病院へ行き、何科を受診してよいか分からないため痛みの箇所に関係する科を受診するということは良くある話しです。

 そして、良く分からないために他の病院や診療科を紹介されて・・・というような事例も良くある話しです。このときに例え誤診であったとしても、最終的に障害の原因となった傷病についてはじめて受けた診療の日が初診日になるのです。

 

 しかしながら、一生懸命にご自身やご家族で申請した障害年金が不支給となって失敗してしまった場合にその審査請求を覆すことは、そこに医師の診断書があるが故に困難となるケースが非常に多くなっています。(不服申し立てにおいて後からの診断書再提出は認められない傾向にあります。)

 そこで、最初から専門家のアドバイスを受けて申請を進めることが重要になります。

 

2.保険料納付要件

 

 初診日が特定されると、今度はその前日において決められた月数以上の保険料納付済または免除を受けている月数が必要になります。

 

 具体的な要件は次のうち、どちらかを満たしていることが必要です。

 

  1.初診日の前日において、初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が

    保険料納付済または保険料が免除されている月であること

  2.初診日の前日において、初診日の前々月までの12ヵ月が全て保険料納付済

    または保険料が免除されている月であること

 

 ここでのポイントは初診日の前日においてという部分です。すなわち初診日に当たる診察を受けた日に駆け込みで保険料を納付しても受給要件を満たさないために障害年金を受給することはできないということになります

 日頃から、もしもの時に備えてしっかり保険料を納付している必要があるということになります。

 

3.障害認定日要件

 

 原則として初診日から起算して1年6ヵ月経過日、またはそれまでに治った日のいずれか早い方を障害認定日として、障害等級の判断が行なわれます。

 また、傷病の種類や症例によっては特例として、1年6ヵ月経過を待たずに障害認定が行なわれます。この点においては専門家である社労士に相談されることをお勧めします。

 この障害認定日に法律に定められている一定の障害等級に該当していると障害年金を受給することができます。

障害等級とは?

 障害等級には、重い方から1級、2級、3級と定められている他、3級に該当しない障害に対する一時金として障害手当金があります。

 厚生年金保険には1級から3級までの等級に該当すると障害年金が受給できますが、3級に達しないが、障害手当金に該当すると一時金が支払われます。

 これに対して、国民年金では1級または2級に該当しないと障害年金は受給できません(国民年金には3級及び障害手当金はありません。)。

障害年金の対象となる傷病の例

目の障害

 

白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症 など

 

聴覚の障害

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷や音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害 など

 

鼻腔機能の障害

外傷性鼻科疾患(鼻欠損による鼻呼吸障害)

そしゃく・嚥下機能・言語機能の障害

咽頭摘出手術後後遺症、上下顎欠損 など

 

肢体の障害

上肢または下肢の離断や切断、外傷性運動機能障害、脳血管障害による後遺症、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー病、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー など

 

精神の障害

認知症、老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、うつ病、双極性障害(そううつ病)、てんかん性精神病、その他原因不明の精神病 など

 

呼吸器の障害

肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症 など

 

心臓の障害

慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞 など

 

腎臓の障害

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全 など

 

肝臓の障害

肝硬変、多発性肝腫瘍、肝癌 など

 

糖尿病による障害

糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症

 

その他の障害

悪性新生物(ガン)やHIV感染症など、その他生活や労働に制限をうける傷病など

 

※ほとんどすべての傷病が障害年金の対象となりますので、まずはご相談ください。

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